マスコミでも大活躍の「年金博士」北村庄吾が率いる人事・労務の専門事務所です!
ブレイン社会保険労務士法人は、企業経営の3要素の一つ「人」に関する問題を、
ワンストップで解決いたします。

令和6年改正育児・介護休業法等に関する改正政省令等が官報に公布されました

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号。以下、「令和6年改正育児・介護休業法等」という。)」による改正規定の詳細を定める改正政省令等が、令和6年9月11日付けの官報に公布されました。

今後、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和6年政令第280号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240911/20240911g00212/20240911g002120003f.html

→令和6年改正育児・介護休業法等附則1条2号に掲げる規定(いわゆる「柔軟な働き方を実現するための措置等」の創設など)の施行期日を「令和7年10月1日」とするもの。

<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第124号、第125号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240911/20240911g00212/20240911g002120009f.html

→令和6年改正育児・介護休業法等に対応した省令(育介則と雇用則)の改正。

第124号が令和7年4月1日施行分に対応、第125号が令和7年10月1日施行分に対応。

<子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号及び第八十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第287号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240911/20240911g00212/20240911g002120028f.html

→令和6年改正育児・介護休業法等に対応した告示(表題の指針等)の改正。

令和7年4月1日施行分に対応。

<子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号、第八十六条及び第百三条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第287号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240911/20240911g00212/20240911g002120034f.html

→令和6年改正育児・介護休業法等に対応した告示(表題の指針等)の改正。

令和7年10月1日施行分に対応。

※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。