令和元年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」等の一部改正において、「市町村長は、個人番号の通知を通知カードによらずに行う」こととされました。
その施行期日は政令で定めることとされていましたが、それが「令和2年5月25日」とされました。
〔参考〕施行期日を定める政令(令和2年5月7日公布)
<情報通信技術の活用による行政手続等に係る関 係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及 び効率化を図るための行政手続等における情報 通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正 する法律の一部の施行期日を定める政令(令和2年政令第163号)>
≫ https://kanpou.npb.go.jp/20200507/20200507h00243/20200507h002430002f.html
※ 同日に、関連政省令も公布されました。
この改正により、個⼈番号の通知は、郵便⼜は信書便により、「個⼈番号通知書(個⼈番号、⽒名、⽣年⽉⽇、個⼈番号通知書の発⾏の⽇等が記載された書⾯)」を送付する⽅法により⾏うこととされます。
「個人番号通知書」は、通知カードのようにマイナンバー法上の番号確認書類としては利用できないこととされており、個人番号を利用するためには、個人番号カード(マイナンバーカード)の交付申請が必要となります。
なお、既に通知カードの交付を受けている者については、経過措置によりこれまでと同様の取扱いを受けることが可能ですが、通知カードの再交付や変更はできないことになっています。
結局のところ、マイナンバーカードを普及させるための改正で、一部批判も出ています。
詳しい案内がありましたら、改めてお伝えします。