働き方改革特集

時間外労働の上限規制の導入、フレックスタイム制・年次有給休暇制度の見直し、高度プロフェッショナル制度の創設、同一労働同一賃金の実現に向けた法整備などを盛り込んだ「働き方改革関連法」が、2018(平成30)年6月29日に成立しました。
2019年4月以降、改正法が順次施行されていく中で、企業経営としては、その対応が迫られています。
特に、時間外労働に関する規制強化は、刑事罰=懲役刑も伴うものとなっており、企業経営しては、長時間労働対策=残業対策が必要になります。

「働き方改革」への、会社として、取り組まなければならないもの

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就業規則の見直しが必要

フレックスタイム制の導入

一定期間(清算期間)を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲内で、1週40時間または、1日8時間を超えて労働させることが可能になる制度です。
(特例事業では1週44時間となります。)

法施行後は、この精算期間が従来の1カ月から3か月となり、より調整のききやすい制度となります。働く時間を個人の事情に合わせやすいため、育児・介護の必要のある労働者様には働きやすい制度です。
運用にあたっては、注意すべき点もありますので、慎重な検討も必要になります。

有給休暇5日取得義務

年間10日以上の有給休暇を取得する労働者には、年間5日以上の有給休暇を取得させることが義務化されます。就業規則を改定し、夏季休暇や年末年始などに合わせて計画付与制度を導入することで、法の趣旨を守り、労働者に一定以上の有給休暇を付与することができます。

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長時間労働への対策が必要

長時間労働に関する規制が強化されます。

これまでは単なるガイドラインだった残業時間の上限が、法令化されたことで、施行(2019年4月1日 ※中小企業は2020年4月1日)されたあとは罰則の対象となります。

  • 1か月について時間外労働をさせ、及び休日労働をさせた時間が100時間未満であること  100時間以上で罰則
  • 対象期間の初日から1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外労働、及び休日労働をさせた時間の1か月当たりの平均時間が80時間以内であること  80時間超えで罰則

長時間労働に対する対策が必要になります。

ブレイン社労士法人の 残業対策20の手法

残業時間の上限規制と併せて、社員の採用・定着に取り組むためには残業対策が不可欠です。ブレインでは、すぐに取り組めるものから大きな効果を期待できるものまで、残業への対策を20の手法にまとめました。御社の状況に合わせて取り組みやすいものからご提案いたします。

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働き方改革で 活用できる助成金とは

助成金その1:時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)

「勤務間インターバル」は、勤務終了から次の勤務開始までに、一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するというものです。
新規に制度を導入する場合や、すでに導入済みでも、適用範囲の拡大や時間延長など制度を拡充することにより、助成金の対象となります。

助成金その2:キャリアアップ助成金(正社員化コース)

有期契約の労働者を無期雇用契約社員に転換した場合や、短時間・勤務地限定など、多様な正社員に転換した時に受けられる助成金です。

申請にはキャリアアップ計画の作成が必要となりますが、正社員に転換できるルールは外部へのアピールにもつながり、社員の採用・定着にも大きな効果をもたらします。

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