新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け令和2年2月18日時点版) が更新されました(厚生労働省)

休業手当について、風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合には、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください、とした上で、『「帰国者・接触者相談センター」の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。』といった内容が追加されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

< 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) >https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html