経済産業省では、感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金として、「持続化給付金」の支給を行っています。
この持続化給付金について、令和2年5月8日より、支給額の算定方法が変更されました。
これまでは、所定の算定式により計算した額に、10万円未満の額が生じた場合、それを切り捨てる運用としていました。
しかし、給付開始以降、10万円未満の額についても給付を希望される声が大変多く寄せられたことから、10万円未満の額についても後日支給することにしたということです。
なお、追加分の給付を受けるための再度の申請は不要とされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「持続化給付金」の支給額の算定方法を変更しました>
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200508005/20200508005.html