厚生労働省から、「雇用調整助成金のFAQ」の更新の案内がありました(令和2年5月11日公表)。
今回の更新で、「医療機関で勤務する医療従事者の皆さんへ」として、次のQ&Aが追加されています(問87を追加)。
問 医療機関の従事者が濃厚接触者に該当する場合や、当該濃厚接触者に対して保健所から就業停止要請が行われた場合は支給対象となりますか。
答 雇用調整助成金は、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、事業主が労働者を休業させた場合に支給するものです。
そのため、雇用調整助成金の助成対象となった医療機関の事業主が、保健所から就業停止要請が出ているか否かにかかわらず、感染拡大防止のために、濃厚接触者である従業員を休ませた場合については、当該濃厚接触者である従業員を対象労働者として含めることができます(令和2年1月24日からの特例 措置で対象としています。)。
ただし、当該従業員が新型コロナウイルス感染症に感染して働けなくなった場合は、労働の能力がないことになるため、対象労働者として含めることができません。このため、勤務する医療機関に特別休暇制度等がある場合には、この休暇制度等を活用して休暇させることがのぞましいと考えます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用調整助成金FAQ(5月11日現在版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000625730.pdf