派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消すること等を目指し、働き方改革関連法による改正労働者派遣法が 令和2年 4月に施行されました。
これにより、派遣元は、①「派遣先均等・均衡方式」( 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保 )、②「労使協定方式」( 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保 )、のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を決めることが求められることになりました。
これを受けて厚生労働省は、全国の派遣元を対象に取組みの現状を調査するとともに、先進的に取り組む企業の事例を収集しました。
このマニュアルは、それらの結果に基づいて、派遣元が法の要請に対応し、派遣労働者の待遇改善をはかるうえで参考になる施策やノウハウをまとめたものとなっています。
同省は、「このマニュアルが、派遣元による派遣労働者の待遇改善に向けた取り組みの一助になれば幸いです」としています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「派遣労働者の待遇改善に向けた対応マニュアル」を掲載しました。
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000745995.pdf