国税庁から、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月30日)」が公表されました。
これまでにもお伝えしてきましたが、令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
今回公表されたのは、これらの改正のうち、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に関する事項を、Q&Aとして取りまとめたものです。
たとえば、次のような質問と回答が取り上げられています。
□ 年調年税額を計算する上での注意点(Q&A4-1)
Q 令和7年12月に行う年末調整での税額計算において注意する点を教えてください。
A 令和7年12月に行う年末調整の税額計算において、注意する点は以下のとおりです。
① 「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」の改正
「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されました。
令和7年12月に年末調整の計算をする際には、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用してください。
(注)改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」は、国税庁ホームページに令和7年8月末頃に掲載する「令和7年分年末調整のしかた」に掲載予定です。
② 基礎控除額(改正後)の控除
基礎控除額が改正されましたので、従業員から提出を受けた基礎控除申告書を基に、基礎控除額を控除してください。
③ 特定親族特別控除額の控除
特定親族特別控除が創設されましたので、従業員から提出を受けた特定親族特別控除申告書を基に、特定親族特別控除額を控除してください。
④ 本年分の毎月の徴収税額の合計額と年調年税額との差額の取扱い
本年分の毎月の徴収税額の合計額が年調年税額よりも多いときには、その差額(過納額)は、その過納となった人に還付します。
過納額が生じた場合には、その過納額を年末調整を行った月分(通常は本年12月分。納期の特例の承認を受けている場合には、本年7月から12月までの分。)として納付する「給与、退職手当及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われる報酬・料金に対する源泉徴収税額」(以下「徴収税額」といいます。)から差し引き、過納となった人に還付しますが、年末調整を行った月分の徴収税額のみでは還付しきれないときは、その後に納付する徴収税額から差し引き順次還付します。
なお、還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても過納額を還付しきれないと見込まれる場合については、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、所轄税務署に提出することで、過納額の還付を受けることができます。
令和7年度税制改正による年末調整の変更点などについて、国税庁の現時点における見解を知ることができますので、早めに確認しておくようにしましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月30日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025005-051.pdf
〔確認〕令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等に関する専用ページはこちらです。
このQ&Aのほか、各種様式(現時点では、一部の様式案を掲載)、パンフレットなども紹介されています。
<令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm