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令和3年の育介法等の改正 出生時育児休業の施行日は令和4年10月1日 政省令・指針の改正案を諮問(労政審の雇用環境・均等分科会)

厚生労働省から、令和3年8月30日に開催された「第40回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されました。
今回の分科会において、次の政省令・指針の改正案の要綱の諮問が行われました。

これらは、いずれも、令和3年の育児・介護休業法等の改正の詳細を定めるものです。
●育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱
 ……出生時育児休業の施行期日など(公布後1年6か月以内の政令で定める日)を、令和4年10月1日とする。
●育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱
 ……令和4年4月1日施行分と令和4年10月1日施行分について、省令事項を規定。
●子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱
 ……令和4年4月1日施行分と令和4年10月1日施行分について、指針事項を規定。

正式決定が間近といったところです。

詳しくは、こちらをご覧ください。 
<第40回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会/資料>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20623.html