マスコミでも大活躍の「年金博士」北村庄吾が率いる人事・労務の専門事務所です!
ブレイン社会保険労務士法人は、企業経営の3要素の一つ「人」に関する問題を、
ワンストップで解決いたします。

労働者からの申告等による副業・兼業の有無・内容の確認などについて検討(労政審の労働条件分科会)

厚生労働省から、令和2年6月25日開催の「第161回 労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。

 今回の議題は、副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方について等です。

 兼業等については、同月中旬に開催された、政府の「第39回 未来投資会議」において、「兼業先での労働時間の把握について、新たに労働者からの自己申告制を設け、本業の企業の責任を明確化する。また、本業の企業が兼業先の影響を受けないで、労働時間や割増賃金の管理ができるよう、ルール整備を図る」といった方向性が示され、話題になりました。

厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会労働条件分科会においては、今後、次のような事項を検討していくこととしています。

<今後検討すべき事項のイメージ>

○労働者の健康確保に留意し、長時間労働・過重労働につながらないようにするという観点を持ちつつ、副業・兼業の場合の実効性ある労働時間管理の在り方

〇労働者の副業・兼業の確認及び副業・兼業を認めるに当たっての判断に必要となる情報

〇副業・兼業を行っている労働者の労働時間の把握、特に労働者の自己申告による労働時間の把握

〇副業・兼業を行っている労働者の労働時間を通算して管理するに当たって、本業、副業・兼業先及び労働者の間において必要となる情報

○「本業」及び「副業・兼業先」の考え方

〇本業、副業・兼業先が3つ以上になった場合等の取扱

〇月単位での労働時間の管理等、使用者の労務管理の負担軽減を図りつつ、簡便に労働時間を管理する方法

 副業・兼業の場合の労働時間管理について、どのようなルールが設けられることになるのか、動向に注目です。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<第161回 労働政策審議会労働条件分科会(資料)>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12073.html