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労災保険の特別加入制度の対象範囲を拡大 省令の改正を官報に公布

令和3月1月26日の官報に、「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省告示第11号)」が公布されました。この改正省令による改正の概要は次のとおりです。

1 労働者災害補償保険法施行規則の一部改正
① 特別加入の対象となる事業として、柔道整復師が行う事業を新たに規定すること。
② 特別加入の対象となる特定作業として、放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの及びアニメーションの制作の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるものを新たに規定すること。

2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正
1①の事業及び1②の作業に係る第二種特別加入保険料率を1,000分の3とすること。

3 施行期日
この省令は、令和3年4月1日から施行

近く、改正内容を説明するためのリーフレットなどが公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。

<労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省告示第11号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20210126/20210126g00017/20210126g000170001f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

〔参考〕この改正省令の諮問の時点の省令案要綱で、概要をご確認ください。

<労働者災害保険法施行規則等の一部を改正する省令案の要綱等(諮問)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000709934.pdf