マスコミでも大活躍の「年金博士」北村庄吾が率いる人事・労務の専門事務所です!
ブレイン社会保険労務士法人は、企業経営の3要素の一つ「人」に関する問題を、
ワンストップで解決いたします。

新型コロナに係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)についてお知らせ(厚労省)

厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設ける予定だということです(令和2年3月2日公表)。

 同年2月29日の会見で、安倍総理が、全国すべての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校について、3月2日から春休みに入るまで、臨時休業を行うよう要請し、その際に「保護者の皆さんの休職に伴う所得の減少にも、新しい助成金制度を創設することで、正規・非正規を問わず、しっかりと手当てしてまいります」と述べたことが話題になりましたが、それが具体化されるようです。

その概要は、次のとおりです。

●事業主(対象となる事業主)

次の①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、 有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主。

① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子

② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

●支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10

※支給額は8,330円を日額上限とする。

※大企業、中小企業ともに同様。

●適用日:令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

さらなる詳細については、速やかに検討を進め、公表するということです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html