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新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金の特例的なコース 申請受付を開始

厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースを新たに設けることを、令和2年3月3日に公表していました。

 この件について、令和2年3月9日から、「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」及び「職場意識改善特例コース」の申請の受付を開始したとのお知らせがありました。

なお、申請期限は、次のとおりです。

●テレワークコースについては、令和2年2月17日~5月31日までの取組が対象で、交付申請の期限は同年5月29日、支給申請の期限は同年7月15日とされています。

●職場意識改善特例コースについては、令和2年2月17日~3月25日までの取組が対象で、交付申請の期限は同年3月13日、支給申請の期限は3月25日とされています。

職場意識改善特例コースの申請期限はすぐに到来してしまいますが、同年2月17日から5月31日までの取組についても、同年4月以降に申請を開始する「働き方改革推進支援助成金」で助成を行う予定ということです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースの申請受付開始について>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10037.html