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新型コロナワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認について特例(厚労省)

厚生労働省から、令和3年6月4日に発出された「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について(令和3年保保発0604第1号)」という通達が公表されました(令和3年6月7日公表)。

健康保険等の被用者医療保険制度において、被扶養者となるための収入要件は、原則として、年間収入が130万円未満(60歳以上である場合または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者である場合は、年間収入が180万円未満)であることです。

この特例は、新型コロナワクチン接種業務に従事する人(医療職)について、高齢者向けのワクチン接種が始まった令和3年4月からワクチン接種の実施期間である令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金を、被扶養者となるための収入要件を確認する際の収入に算入しないこととするものです。

新型コロナワクチン接種業務については、例年にない対応として期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっていることから、このような特例が設けられたようです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について(令和3年6月4日保保発0604第1号)>
≫ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210607S0020.pdf