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精神障害の労災認定基準 パワハラの追加についての検討進む 報告書(案)も提示(厚労省の専門検討会)

厚生労働省から、令和2年4月20日に開催された「第4回 精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の資料が公表されました。

今回の議題は、①雇用保険法等の一部を改正する法律の概要(労災保険法、労働保険徴収法関係)、②業務による心理的負荷評価表の見直しについてなどでした。

①については、同改正による労災保険法の改正で、複数業務要因災害に関する保険給付の仕組み(※)が導入されたことに伴い、その具体的な認定の方法などについて検討が行われました。
※複数就業者の労災保険給付について、複数就業先の賃金に基づく給付基礎日額の算定や給付の対象範囲の拡充等の見直しを行うもの。
公布の日(令和2年3月31日)から起算して6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

②については、いわゆる精神障害の労災認定の基準における具体的な出来事に、新たに「パワーハラスメント」の出来事を追加することとしていますが、追加した場合、現行の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の扱いをどうするべきかなどが検討されました。
同検討会では、令和2年6月からパワーハラスメント防止対策が法制化されることから、心理的負荷評価表の見直しについての検討を重ねてきましたが、今回、これまでの検討などを踏まえ、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書(案)」も示されています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
<第4回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10930.html