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精神障害の労災認定基準 複数就業者の精神障害の労災認定についての検討も進める

厚生労働省から、令和2年6月4日開催(オンライン開催)の「第6回 精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の資料が公表されました。

精神障害の労災認定基準については、令和2年6月1日から、パワーハラスメント防止対策が法制化されたことを受けて、「具体的出来事」にパワーハラスメントを追加するなどの改正が行われましたが、今回の検討会では、その報告が議題の一つとなっています。

また、「複数業務要因災害における心理的負荷の評価」が議題となっています。
これは、令和2年9月1日からの施行が予定されている労災保険法の改正に対応したものです。
この改正おいて、多様な働き方を選択する者やパート労働者等で複数就業している者が増加している実状を踏まえ、労災保険制度が見直され、複数事業労働者が安心して働くことができるような環境が整備されることになります。

労災認定については、複数就業者の就業先の業務上の負荷を総合的に評価して行うこととされていますが、その詳細の検討が進められています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第6回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11677.html
※資料3、資料5あたりをご覧になると、複数就業者の精神障害の労災認定(複数業務要因災害における精神障害の認定)のイメージがつかめると思います。