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高度プロの対象労働者 「健康管理時間」が月300時間以上のケースも(厚労省)

厚生労働省から、「高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況(令和3年3月末時点)」が公表されました(令和3年6月30日公表)。

 2019(平成31・令和元)年4月1日から2021(令和3)年3月31日までの間に受理した高度プロフェッショナル制度の決議届及び定期報告によると、令和3年3月末時点で、同制度の導入企業数は20社(21事業場)、対象労働者数(合計)は552人となっています。
この報告は、定期報告等から明らかになった「労働者の1か月当たりの健康管理時間(※)」などを集計したものです。
※健康管理時間……高度プロフェッショナル制度の対象労働者には、、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に
関する規定は適用されず、「労働時間」という概念はありません。しかし、健康管理につなげるため「健康管理時間」は把握することとされています。この「健康管理時間」は、対象労働者が事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計の時間のことをいいます。

 労働者の1か月当たりの健康管理時間をみると、集計対象となった全17事業場のうち6事業場で、月300時間以上となっている対象労働者がいたということです。

 健康管理時間が公表されるのは初めてということで、話題になっています。
 健康管理時間には休憩時間も含まれるため、労働時間と単純には比較はできませんが、通常の労働者が月300時間働くと仮定すると、残業が月100時間を優に上回ることになるため、高度プロフェッショナル制度が過重労働につながるという声があがっているようです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
<高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況(令和3年3月末時点)>
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000621159.pdf