マスコミでも大活躍の「年金博士」北村庄吾が率いる人事・労務の専門事務所です!
ブレイン社会保険労務士法人は、企業経営の3要素の一つ「人」に関する問題を、
ワンストップで解決いたします。

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です 令和3年度の実施に向けて改めて周知(厚労省)

厚生労働省は、年次有給休暇(以下「年休」)の計画的付与制度の導入も含め、年休を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行っています。

 年休は、少子化社会対策大綱(令和2年5月29日閣議決定)などにおいて、令和7年までに、取得率を70%とすることが目標に掲げられています。

一方で、2019年(令和元年)に、年休の取得率が56.3%と過去最高となったものの、依然として政府が目標とする70%とは大きな乖離があります。

 このような中、年休の取得促進に向けた取り組みの一環として、改正労働基準法により、2019年4月から、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、「年5日の年休の確実な取得」が使用者に義務付けられました。

厚生労働省では、上記のような状況を踏まえ、年休の計画的付与制度の一層の導入も含め、年休を取得しやすい環境整備が図られるよう、引き続き周知広報に努めていくこととしています。

令和3年度用のリーフレットも紹介されていますので、ご確認ください。

<10月は「年次有給休暇取得促進期間」です(令和3年9月24日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21144.html