令和2年(2020年)4月から、特定の法人(資本金1億円以上の法人等)の事業所では、社会保険・労働保険に関する一部の手続を⾏う場合には、必ず電子申請で⾏うこととされます。
この件について、厚生労働省から、「特定法人に係る電子申請の義務化に関するQ&A」を掲載したリーフレットが公表されています。
この義務化の対象となるのか否かなどを、今一度確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます(ご案内とよくあるご質問について)>