厚生労働省から、「令和2年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました(令和3年6月30日公表)。
「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、早期に解決を図るための制度で、「総合労働相談」、労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。
厚生労働省は、毎年度、これらの制度の利用状況などを取りまとめ、公表しています。
令和2年度の状況のポイントは次のとおりです。
●総合労働相談件数は前年度より増加。助言・指導申出の件数、あっせん申請の件数は前年度より減少
総合労働相談件数は129万782件で、13年連続で100万件を超え、高止まり
●民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全項目で、「いじめ・嫌がらせ㊟」の件数が引き続き最多
・ 民事上の個別労働紛争の相談件数では、79,190件(前年度比9.6%減)で9年連続最多
・ 助言・指導の申出では、1,831件(同29.4%減)で8年連続最多
・ あっせんの申請では、1,261件(同31.4%減)で7年連続最多
㊟令和2年6月、労働施策総合推進法が施行され、大企業の職場におけるパワーハラスメントに関する個別労働紛争は同法に基づき対応することとなったため、同法施行以降の大企業の当該紛争に関するものは、いじめ・嫌がらせに計上されていない。
なお、同法違反の疑いのある相談は「労働基準法等の違反の疑いがあるもの」として計上されている。
個別労働紛争の原因として、ここ数年、「いじめ・嫌がらせ」が不動のトップになっているということは知っておきたいところです。
このような状況をみると、各企業において、各種ハラスメントの防止対策などに万全を期す必要があるといえます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「令和2年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_19430.html