厚生労働省から、「令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります」という案内がありました(令和2年2月4日公表)。
なお、制度変更の内容を分かりやすくまとめたリーフレットも公表されていますが、令和2年1月9日からの ハローワークインターネットサービスのURL変更に伴い、新たなリーフレットに差し替えているということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります>
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厚生労働省から、「令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります」という案内がありました(令和2年2月4日公表)。
なお、制度変更の内容を分かりやすくまとめたリーフレットも公表されていますが、令和2年1月9日からの ハローワークインターネットサービスのURL変更に伴い、新たなリーフレットに差し替えているということです。
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<令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります>