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出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額を引き上げ(改正政令を官報に公布)

 令和5月2月1日の官報に、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第23号)」が公布されました。この改正により、令和5年4月1日から、出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給額(一児あたりの額)が、次のように引き上げられます。

【改正前】40万8,000円(産科医療補償制度加算の対象となる出産については 40万8,000円に3万円を超えない範囲の金額〔1万2,000円〕を加算した額=42万円)
【改正後】48万8,000円(産科医療補償制度加算の対象となる出産については 48万8,000円に3万円を超えない範囲の金額〔1万2,000円〕を加算した額=50万円)

 岸田総理が宣言していましたが、産科医療補償制度の加算対象となる出産に係る出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額(一児あたりの額)は、「50万円」に増額されることになります。近く、改正内容を説明するためのリーフレットなどが公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。

<健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第23号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20230201/20230201g00021/20230201g000210008f.html

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